規約等

秋田県立大学教職員組合規約

第1章 総則

第1条(名称)

本組合は秋田県立大学教職員組合と称する。

第2条(組織)

本組合は公立大学法人秋田県立大学に勤務し、組合の規約および目的に賛同して加入した者をもって構成する。ただし、労働組合法2条で規定される使用者の利益代表者たる構成員を除く。
第3条(事務所)
本組合の事務所は秋田市下新城中野字街道端西241−438 公立大学法人秋田県立大学内におく。
第2章 目的および事業
第4条(目的)
本組合は、組合員の意見を反映した民主的な大学運営を目指すと共に、その労働生活条件の維持改善と経済的地位の向上を図り、これを通じて大学の教育・研究の質的向上と社会貢献を促進することを目的とする。
第5条(事業)
本組合は、前条の目的を達成するために、以下の事業を行う。
(1)労働生活条件の維持改善に関すること
(2)経済的地位の向上に関すること
(3)身分保障に関すること
(4)労働協約の締結、改定に関すること
(5)福利、厚生、交流に関すること
(6)教育、文化、保健等に関すること
(7)国内の関係団体との連携および協力に関すること
(8)その他目的を達成するために必要なこと
第3章 組合員
第6条(加入)
本組合に加入しようとするものは、所定の入会申込書を各職場委員長を経て執行委員会に提出し、承認を得なければならない。
第7条(脱退)
組合員たる資格を失う以外の理由をもって、本組合を脱退しようとする者は、各職場委員長を経て執行委員会に届け出なければならない。
第8条(組合員の権利および義務)
組合員は、本組合のすべての活動に参加する権利、および均等の取り扱いを受ける権利を有する。また、組合員はいかなる場合においても、人種、国籍、宗教、思想信条、性別、門地または身分によって、その資格を奪われない。

  1. 組合員は以下の権利を有する。
    (1)役員および代議員を選挙すること、また、役員または代議員に選挙され、就任すること(2)大会に参加して、発言を求めること、議決すること
    (3)会計書類を閲覧し、会計監査の公表を求めること
    (4)組合の各種催しに参加すること
    (5)組合活動によって不利益を受けた場合に支援を受けること
  2. 組合員は組合費、その他の費用を納入する義務を有する。また、原則として、大会に参加する義務、役員または代議員に選出された場合に就任する義務を負う。組合費については別途細則で定める。
    第4章 組織および機関
    第9条(機関)
    本組合の機関として、大会、代議員会、執行委員会、監査委員会、選挙管理委員会、職場大会を設ける。
    第10条(大会)
    大会は組合の最高議決機関であって、組合員全員をもって構成され、定期大会と臨時大会からなる。
  3. 定期大会は執行委員長が招集し、原則として毎年6月または7月に開催される。議長は大会に出席した組合員の中から選ばれる。
  4. 臨時大会は、執行委員会が必要と認めたとき、また代議員会から請求があったとき、組合員の3分の1以上から請求があったとき、執行委員長が招集し、開催される。議長は大会に出席した組合員の中から選ばれる。
    第11条(大会に付議する事項)
    (1)行動方針と事業計画の決定、事業報告の承認
    (2)予算の決定と決算の承認
    (3)組合規約の制定・改廃、組合費の決定
    (4)他団体への所属の決定と変更
    (5)役員または代議員の選任・解任
    (6)労働協約の締結、改正、期間の延長
    (7)争議行為の開始
    (8)組合の合併、解散の決定
    (9)その他の重大な事項
    第12条(大会の成立および議決)
    大会は組合員の過半数の出席をもって成立する。ただし、組合員は委任状の提出をもってその権限を大会に委任することができる。
  5. 議決は出席者の過半数により成立する。可否同数の場合は議長が決定する。ただし、前条(8)については3分の2以上の賛成で成立する。また、同盟罷業は組合員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しない。
  6. 前項の規程にかかわらず大会、代議員会、または執行委員会において、特に全組合員投票の必要が決議された事項については、直接無記名投票による過半数の賛成によって決定される。
    第13条(代議員会)
    代議員会は大会に次ぐ議決機関であって、代議員、執行委員長、副執行委員長、書記、会計、および執行委員で構成される。代議員会は、執行委員会が必要と認めたとき、また代議員の3分の1以上から請求があったとき、執行委員長が招集し、開催される。代議員会の議長は代議員の中から互選される。
    第14条(代議員の選出および任期)
    代議員の選出は別途細則で定める。代議員の任期は1年間とする。ただし、再選を妨げない。
    第15条(代議員会に付議する事項)
    (1)大会の決議によって委任された事項
    (2)規約施行に伴う細則・内規の制定・改廃
    (3)予算の追加と更正
    (4)その他必要と認められる事項
    第16条(代議員会の成立および議決)
    代議員会は代議員の過半数の出席をもって成立する。ただし、代議員は委任状の提出をもってその権限を代議員会に委任することができる。
  7. 議決は出席した代議員の過半数により成立する。可否同数の場合は議長が決定する
    第17条(執行委員会)
    執行委員会は組合の執行機関であり、執行委員長、副執行委員長、書記、会計、および執行委員によって構成され、執行委員長が随時招集する。
    第18条(執行委員会の執行する事項)
    (1)大会および代議員会の決議に基づく組合の業務に必要な事項
    (2)緊急な必要事項、ただし、次の大会に報告し承認を得なければならない。
    (3)大会および代議員会、職場大会に付議する事項および議案の決定
    (4)その他組合の目的達成に必要と認められる事項
    第19条(執行委員会の成立および議決)
    執行委員会は執行委員会を構成する委員の過半数の出席で成立し、議決は出席者の過半数により成立する。
    第20条(監査委員会)
    監査委員会は監査委員で構成され、組合の会計監査機関として組合の資産の状況および会計を監査し、決算の報告をうけ、大会に報告する。
    第21条(選挙管理委員会)
    選挙管理委員会は選挙管理委員で構成され、役員の選挙を管理する。
    第22条(職場区)
    本組合は、各キャンパス等における組合員と執行委員会との円滑な連携を図ることを目的として、秋田職場区、本荘職場区、大潟職場区、能代職場区をおく。秋田職場区は秋田キャンパスに、本荘職場区は本荘キャンパスに、大潟職場区は大潟キャンパスに、能代職場区は木材高度加工研究所に設置する。各職場区は各キャンパス等に勤務する者が所属する。
    第23条(職場大会)
    職場大会は職場区毎に当該職場区に所属する組合員によって構成され、職場委員長が必要に応じて招集し、議事を司る。執行委員会または代議員会から提案された議題について討議する。職場委員長の選出は別途細則で定める。職場委員長は執行委員を兼務する。
    第5章 役員および代議員
    第24条(役員および代議員)
    本組合に次の役員をおく。執行委員長(1名)、副執行委員長(2名)、書記(2名)、執行委員(職場委員長が兼務する4名に加えて4名以内とし、その人数は細則で決定する)、会計(2名)、監査委員(2名)、選挙管理委員(各職場区2名)、職場委員長(各職場区1名)。
  8. 本組合に代議員をおく。代議員の員数は細則で決定する。
    第25条(役員の任務)
    (1)執行委員長は本組合を代表し、組合の業務を統括する。
    (2)副執行委員長は執行委員長を補佐し、執行委員長が事故等でその職務を遂行できないとき、また解任されたときその職務を代行する。
    (3)書記は執行委員長を補佐し、業務一般を掌る。
    (4)執行委員は組合の業務を分担する。職場委員長を兼務する執行委員は、執行委員としての任務のほか、各職場区における業務を行う。
    (5)会計は会計事務および組合資産を管理する。
    (6)監査委員は監査委員会を組織し、組合の資産の状況および会計を監査する。
    (7)選挙管理委員は選挙管理委員会を組織し、選挙の管理事務に従事する。
  9. 職場委員長は執行委員を兼ねる。
    3.監査委員、選挙管理委員は代議員を兼ねることができる。
    4.職場委員長、監査委員、および選挙管理委員以外の役員は本組合の他の役員を兼ねることはできない。
    第26条(役員の選出)
    役員の選出は別途細則で定める。
    第27条(役員の任期)
    役員の任期は定期大会から次期定期大会までの1年間とし、再任を妨げない。
  10. 役員は任期満了といえども後任者が就任するまではその職務を遂行しなければならない。
    第28条(役員および代議員の解任と辞任)
    役員または代議員が職務を怠り、または機関の決定に反する行為をした場合は、職場委員長と代議員においては職場大会、職場委員長以外の役員においては大会の出席者の3分の2以上の賛成により解任することができる。
  11. 役員および代議員は、大会の出席者の3分の2以上の賛成により辞任できる。
    3.役員または代議員が組合員の資格を失ったときは、自動的に解任される。
    第6章 会計
    第29条(経費)
    本組合の経費は、組合費、寄付金、その他をもってあてる。会計については別途細則で定める。
    第30条(会計年度)
    本組合の会計年度は5月1日から始まり翌年4月30日に終わる。
    第31条(決算報告)
    執行委員長は監査委員が連署した前年度決算を大会において報告し、承認を得なければならない。大会には公認会計士の証明を付して報告を行わなければならない。
    第7章 改定
    第32条(改定)
    本規約は大会において過半数の同意を得て改定できる。
    第8章 施行規則
    第33条(施行規則)
    執行委員会はこの規約の実施に必要な細則および内規を定めることができる。
    附則 この規約は2011年3月28日より施行する。

附則(2011年 6月30日改定)この規約は2011年6月30日より施行する。
附則(2013年 6月28日改定)この規約は2013年6月28日より施行する。
附則(2014年 7月4日改定)この規約は2013年7月4日より施行する。
附則(2015年 6月26日改定)この規約は2015年6月26日より施行する。
附則(2016年 6月24日改定)この規約は2016年6月24日より施行する。
附則(2017年 6月30日改定)この規約は2017年6月30日より施行する。

★役員および代議員の選出についての細則

第1条(職場委員長を兼務しない執行委員の人数と本部役員の選出)
職場委員長を兼務しない執行委員の数は2名とする。
2.執行委員長、副執行委員長、書記、会計、職場委員長を兼務しない執行委員、監査委員(以下、まとめて「本部役員」という)は、定期大会に先立ち、それぞれの役職毎に自由に立候補した組合員または本人の承諾を得て推薦された組合員より、組合員の直接無記名投票によって選出される。本部役員選出の具体的方法については別途内規によって定める。
3. 前項の投票においては、投票者の過半数を得た者をもって当選者とし、その数が役員定数を超えるときは、上位者より順に当選者とする。なお、同数の場合は抽選とする。
4. 第2項に掲げる本部役員に欠員が生じたときは、すみやかに補充する者を選出する。任期は、定期選挙により選出された本部役員の任期満了日までとする。ただし、執行委員会が必要ないと特に認めるときは欠員を補充しないことができる。
第2条(選挙管理委員の選出)
選挙管理委員8名は、定期大会において、自由に立候補した組合員または本人の承諾を得て推薦された組合員より選出される。選出の具体的方法については別途内規によって定める。

  1. 第1項に掲げる選挙管理委員が欠けたときは、代議員会において自由に立候補した代議員または本人の承諾を得て推薦された代議員より選出される。選出の具体的方法については別途内規によって定める。後任者の任期は前任者の残任期間とする。
    第3条(職場委員長の選出)
    各職場委員長は、定期大会に先立ち、各職場区に所属する組合員の中で自由に立候補した者または本人の承諾を得て推薦された者より、当該職場区組合員の直接無記名投票によって選出される。選出の具体的方法については別途内規によって定める。
  2. 前項の投票においては、投票者の過半数を得た者をもって当選者とする。なお、同数の場合は抽選とする。
  3. 職場委員長が欠けたときは、すみやかに第1項の例により後任者を選出する。後任者の任期は前任者の残任期間とする。
    第4条(代議員の各職場区定数)
    代議員の各職場区における定数は選挙が行われる年度の5月1日現在の各職場区に所属する組合員数を5で割った数の小数点1位を切り上げた数とする。

第5条(代議員の選出)
代議員は、定期大会に先立ち、各職場区に所属する組合員の中で自由に立候補した者または本人の承諾を得て推薦された者より、当該職場区組合員の直接無記名投票によって選出される。ただし、監査委員と選挙管理委員を除く役員は代議員を兼務できない。選出の具体的方法については別途内規によって定める。

  1. 前項の投票においては、投票者の過半数を得た者をもって当選者とし、その数が各職場区の代議員定数を超えるときは、上位者より順に当選者とする。なお、同数の場合は抽選とする。
  2. 第1項に掲げる代議員が欠けたときは、次の定期大会までに第1項の例により後任者を選出する。後任者の任期は前任者の残任期間とする。
    第6条(改定)
    本細則は大会において過半数の同意を得て改定できる。ただし、本細則第1条の第1項は大会または代議員会において過半数の同意を得て改定できる。
    附則 本細則は2011年3月28日より実施する。

附則(2011年6月30日改定)本細則は2011年6月30日より実施する。
附則(2013年6月28 日改定)本細則は2013年6月28日より実施する。
附則(2014年7月4日改定)本細則は2014年7月4日より実施する。
附則(2015年 6月26 日改定)本細則は2015年6月26日より実施する。
附則(2016 年 6月24日改定)本細則は2016年6月24日より実施する。
附則(2017年 6月30日改定)本細則は2017年6月30日より実施する。
★組合費についての細則
第1条(総則)
本細則は秋田県立大学教職員組合規約第29条にもとづく。
第2条(組合費額)
本組合の組合費は、5月1日現在の各組合員の処遇により以下のように定める。
(1) 正規の教職員は、年額6,000円

(2) 嘱託職員と非常勤職員は、年額2,400円
第3条(組合費の納入)
組合員は、前条の組合費の半額を6月と12月それぞれに、または全額を6月、あるいは12月に納入する。
第4条(中途入会)
中途入会の組合員の組合費は、その処遇に該当する組合費額の12分の1に入会日の翌月1日から会計年度最終月までの月数を掛けたものとする。
第5条(改定)
本細則は大会において過半数の同意を得て改定できる。
附則 本細則は2011年3月28日より実施する。
附則(2013年6月28日改定)本細則は2013年6月28日より実施する。
附則(2015年6月26日改定)本細則は2015年6月26日より実施する。
附則(2017年6月30日改定)本細則は2017年6月30日より実施する。

★会計についての細則

第1条(総則)
本細則は秋田県立大学教職員組合規約第29条にもとづく。
第2条(予算)
この組合の収入及び支出については、すべて予算を編成する。

  1. 予算は一般会計と特別会計に区分する。
    (1) 一般会計
    一般会計は日常活動遂行に関する会計とする。
    (2) 特別会計
    その他日常活動以外の活動に関する会計で、機関決定したもの。
  2. 予算は執行委員会において作成し、これを大会に提出し、その議決を経るものとする。
    第3条(収入)
    収入はすべて会計担当者が管理し、収入簿を備えてこれに記入する。
    第4条(支出)
    支出はすべて会計が管理し、支出簿に領収書もしくは支出伝票を備えてこれに記入する。
  3. 経費を必要とする者は、領収書もしくは支出伝票を提出して支出分を請求する。
  4. 予備費の支出は執行委員会の議を経て行う。
    第5条(改定)
    本細則は大会において過半数の同意を得て改定できる。
    附則 本細則は2011年3月28日より実施する。

☆役員および代議員選出の具体的方法についての内規

(1)役員および代議員の選出についての細則(以下、「細則」という)にもとづき、本内規を定める。
(2)任期満了による、本部役員、職場委員長、および代議員の選出は、5月1日から定期大会の前日までの間に全組合員の投票で行う。選挙管理委員会は連続した複数の投票日を決定し、投票日初日の1週間前までに公示する。
(3)本部役員、職場委員長、または代議員に自由に立候補した組合員、また本人の承諾を得て本部役員、職場委員長、または代議員に推薦した組合員は、所定の立候補・推薦用紙(別に定める様式1)を投票日初日から休日を含まない3日前18時までに選挙管理委員会に電子メールで提出する。
(4)投票は、組合役員選挙投票用ホームページより行う
(5)選挙管理委員会は投開票結果を公示する。
(6)次期選挙管理委員は、定期大会において、各職場区から自由に立候補した組合員、または、各職場区から本人の承諾を得て推薦された組合員より、選出される。
(6-1)次期選挙管理委員候補者が、選挙管理委員の定数以下の場合、次期選挙管理委員は大会の議決を経て選出される(※大会の議決方法→規約第12条第2項)。
(6-2)次期選挙管理委員候補者が、選挙管理委員の定数を超える場合、次期選挙管理委員は組合員の直接無記名投票によって選出される。現選挙管理委員は投票用紙(別に定める様式3)を出席した組合員に手渡し、投票させる。全員投票後、開票する。
(6-3) 細則第2条第1項に従って選出された選挙管理委員が欠けたときは、代議員会において自由に立候補した代議員または本人の承諾を得て推薦された代議員より選出される。選挙管理委員候補者が選挙管理委員の欠員数以下の場合、代議員会の議決を経て選出される(※代議員会の議決方法→規約第16条第2項)。選挙管理委員候補者が選挙管理委員の欠員数を超える場合、代議員の直接無記名投票によって選出される。
(7)本内規は大会または代議員会において過半数の同意を得て改定できる。
附則 本内規は2011年3月28日より実施する。

附則 (2011年 6月1日改定)本内規は2011年6月1日より実施する。

附則 (2011年 6月30日改定)本内規は2011年6月30日より実施する。

附則 (2013年 6月28日改定)本内規は2013年6月28日より実施する。

附則 (2016年 6月24日改定)本内規は2016年6月24日より実施する。

附則 (2017年6月30日 改定)本内規は2017年6月30日より実施する。
ただし、改定後の内規は、2017年5月26日から適用する。